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「基本財産売却益の使途は制限されている」(堀地氏*発言)をめぐる大学理事会の対応と問題点

*堀地史郎氏は東京女子大学常務理事。 牟礼売却および今回のキャンパス整備計画の担当理事。


  1. 2006年7月10日の堀地常務理事の発言(「卒業生有志の会」と理事長との初懇談の席で):
    「基本財産売却益は、基本財産にしか使えない。 だから、牟礼キャンパス売却益60億円は全額、今回のキャンパス整備計画(建物=ハード)に使う。」
  2. 同年7月12日付で原田理事長・堀地常務理事に宛てた文書:
    「私学の基本財産については、可能な限り自由に使えるように制度設計してある。 基本財産を売却したとき、それをいつ、何に使うかは理事会決定事項。 ただし、事前に用途を文科省に届け、また実際に何に使ったかを届けなければならない。 つまり届出事項であるが、用途は法人の自由、届出後の用途変更も自由。 理事会が決めればよいことで、文科省に拘束されるものではない。」(私学振興・共済事業団より得た確認内容)
  3. 同年7月31日付の原田理事長よりの返書:
    「牟礼売却益は、教学体制の再編や改革のための費用(=ソフト)に充当することは、寄附行為および学校会計基準上認められない。」
    「(上記2.の内容を確認した)私学振興・共済事業団のご担当者のお名前をご教示ください。」
  4. 同年11月10日付で原田理事長・堀地常務理事に宛てた文書(「東女レーモンドの会」と理事長との第1回懇談時に提出)
    「今なお貴理事会が、基本財産売却益の使途は制限されるという認識であるならば、自ら、私学振興・共済事業団あるいは文部科学省に、そのような制限の有る無し、有るならばその根拠を問い合わせ、その正式回答文書を得て提示することを求めます。」
    「基本財産売却益の使途が届出事項にすぎないことを…学校教育施行規則第1章第1節を根拠に、再度、説明させていただきます。」
  5. 同年11月13日付で大学理事会の全理事・監事宛てに上記4.の同文書を送付
  6. 同年11月17日、桃井事務局長より田邉に宛てたメール:
    「・・・個々の理事へのお手紙はお控え下さい。」
  7. 同年11月21日付の原田理事長よりの返書:
    「理事会として、牟礼キャンパス譲渡代金を原資として、第2号基本金60億円を組み入れたのは、文科省の縛りを意識して行ったものではない。 また、今迄そのようなことを説明の中でも一切言っていない。」
    「基本財産の譲渡益の使途、基本金の組入れ、取崩しの規制緩和については、よく承知している。」

理事会は、上記7.の原田理事長よりの返書によって、基本財産売却益に使途制限がないことをようやく認めました。 と同時に、上記1.の堀地氏発言はなかったとしています。 では、なぜ原田理事長は上記3.の返書を書かれたのでしょうか。

「基本財産売却益の使途は制限されている」とする堀地氏発言は、牟礼売却益を何に使うべきかという最も基本的な論議をいっさい封じ込めるものです。 このような発言は、上記1.以外の複数の場でも行われた可能性があります。 私たちが接触した何人もの方々が、牟礼売却益は建物にしか使えないのだと思いこんでおられました。 「牟礼売却益は建物にしか使えない」という前提のもとで、建学の志を顕現しているレーモンド建築の東寮・ 体育館が解体されようとしていることは、非常に問題だと言わざるを得ません。